児童クラブ・児童館の安全管理

有明児童センター 児童育成係長

児童健全育成指導士 田中 純一

法的な根拠

709条〔不法行為の要件と効果〕

 故意又は過失に因りて他人の権利を侵害したる者は之に因りて生じたる損害を賠償する責に任ず

710条〔非財産的損害の賠償〕

 他人の身体、自由又は名誉を害したる場合と財産権を害したる場合とを問はず前条の規定に依りて損害賠償の責に任ずる者は財産以外の損害に対しても其賠償を為すことを要す

711条〔生命侵害に対する慰謝料〕

 他人の生命を害したる者は被害者の父母、配偶者及び子に対しては其財産権を害せられざりし場合に於ても損害の賠償を為すことを要す

712条〔未成年者の責任能力〕

 未成年者が他人に損害を加へたる場合に於て其行為の責任を弁識するに足るべき知能を具へざりしときは其行為に付き賠償の責に任ぜず

713条〔弁識する能力を欠く者の責任能力〕

 精神上の障害に因り自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態に在る間に他人に損害を加へたる者は賠償の責に任ぜず但故意又は過失に因りて一時其状態を招きたるときは此限に在らず

714条〔責任無能力者の監督者の責任〕

 前2条の規定に依り無能力者に責任なき場合に於て之を監督すべき法定の義務ある者は其無能力者が第三者に加へたる損害を賠償する責に任ず但監督義務者が其義務を怠らざりしときは此限に在らず

 監督義務者に代はりて無能力者を監督する者も亦前項の責に任ず

715条〔使用者の責任〕

 或事業の為めに他人を使用する者は被用者が其事業の執行に付き第三者に加へたる損害を賠償する責に任ず但使用者が被用者の選任及び其事業の監督に付き相当の注意を為したるとき又は相当の注意を為すも損害が生ずべかりしときは此限に在らず

 使用者に代はりて事業を監督する者も亦前項の責に任ず

 前2項の規定は使用者又は監督者より被用者に対する求償権の行使を妨げず

  国家賠償法

1 条

@国又は公共団体の公権力の行使に当たる公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる

A前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があったときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する

 

 

2 条

@道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があったために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる

A前項の場合において、他に損害の原因について責に任ずべき者があるときは、国又は公共団体は、これに対して求償権を有する

 
 

刑法

業務上過失致死傷

刑法211条

@業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁固又は五十万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする

A自動車を運転して前項前段の罪を犯した者は、傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる

 

時間の推移から見てみると

 

 日々の安全点検と補修

建物及び遊具の瑕疵に関わる事故は賠償責任が問われることが多い。必ず日々の安全点検と遊具等の保守管理が大切である。危険だと思ったらすぐに補修する。ダメなときは補修完了まで使用禁止や使用制限を図ることが必要である。ハインリッヒの法則を知っておくことが必要である。小さな事故のときに事故原因をきちんと見つけ、大きな事故につながらないようにすることが大切である。

 

 

 

事前注意義務

安全に活動するにはどのような点に注意が必要かをあらかじめ説明しておくことが必要である。この場合相手の年齢を考えて適切な説明であることが必要である。

 

活動中における注意義務

危険な行為や危険や状況が出てきたらきちんと注意をし、危険を回避する方法を注意することが必要である。危険な状況を把握できる位置に職員はいることが必要である。ゲームや遊びにおいてはちょっとストップ・きちんとアドバイス・さっと再開(チョキンサの原則と私は言っている)することが必要である。

 

事後処置義務

かりに事故が起きた場合は適切な処置をすることが必要である。基本は親権者の同意のもとに適切な医療機関に搬送することである。親権者と連絡がとれないで緊急性を要する場合は一番適切な医療機関に搬送することが原則である。そのためには内科・外科・整形外科・形成外科・脳外科・眼科・耳鼻科・歯科・総合病院・救急病院などの医療機関をあらかじめ調べて連絡をとれる体制を作って置くことが必要である。

事故や病気の場合は一人で判断をしないでできるだけ複数で判断することが必要である。

 

安全教育

保育園の年中児〜小学生3年生くらいまでの子どもはとても活動的な時期であり、群れ遊びを好む時代である。そのことは同時に活動範囲が広がり、危険な状況も多くなるものである。自分の生命は自分で守るという基本的な安全教育を日々のゲーム運動遊びなどで積極的に教える必要性がある。遊具の使用方法・遊びのルールの徹底などを教える必要がある。昨今の少子化のなかで他人を傷つけても平気で傷つけられるのは極端に嫌う子どもも増加している。グループワーク的手法をこうじて子どもの仲間作りを図りながら、子どもたちの安全教育を図ると共に防衛体力等も高めていくことが必要である。(2005年8月30日)

 2006年8月15日追加
 子どもが被害者となる事件の多発及び児童クラブ等における児童数の増加と子ども同士の関係性による事故等の増加等が懸念されている。そこで刑法を含めて安全管理上検討が必要と思われる点について追加をしてみた。
刑法 

(殺人)
第百九十九条  人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する
(傷害)
第二百四条  人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(傷害致死)
第二百五条  身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期懲役に処する。
(現場助勢)
第二百六条  前二条の犯罪が行われるに当たり、現場において勢いを助けた者は、自ら人を傷害しなくても、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(同時傷害の特例)
第二百七条  二人以上で暴行を加えて人を傷害した場合において、それぞれの暴行による傷害の軽重を知ることができず、又はその傷害を生じさせた者を知ることができないときは、共同して実行した者でなくても、共犯の例による。
(暴行)
第二百八条  暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
(侮辱)
第231条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
(過失傷害)
第二百九条  過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。
(正当防衛)
第36条 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
(緊急避難)
第37条 自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
学校教育法
第11条 校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、学生、生徒及び児童に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。
 犯罪とは(放送大学院社会心理学特論より引用)
 犯罪とは第一に行動である。意識過程や心的内的過程そのものが犯罪的であるわけではない。問題となるのは心的過程が言語としてあるいは行動として外に顕れたときである。
 第二に犯罪は他者に影響を与える行動・社会的行動としてあることである。そしてその影響が誰かに悪影響・マイナスの影響・困った影響・悩ませる影響・苦しませる影響を与えるものである。
 第三に犯罪は加害者ー被害者関係である。他者に悪影響を与える行為者が加害者で与えられる者が被害者である。犯罪行為は両者の関係で起きるが、その両者は利害を反対方向に持ち、相互に否定しようとする関係である。
 第四に犯罪は当事者以外の第3者・裁定者が存在する。被害者に悪影響を及ぼす全てが犯罪であるわけではない。加害者・被害者と直接関係ない第三者が、これは犯罪であると認定するという異なる要素が加わることとなる。
 犯罪には犯行手口がある。犯行手口において加害者が犯罪を実行する場合、発生場面で被害者より優位となる方法をとる。被害者の抵抗を削ぎ、加害者側を優位とする手法は以下の三つとなる。
@加害者と被害者の関係において加害者が物理的力を行使し、犯行を可能とするもので単純で暴力的な手口
A多くの窃盗犯や万引きにみられるように犯行場面を被害者に気づかせないことである。
B詐欺犯に該当するもので加害者を被害者の協力者のように誤解させて被害者の抵抗力を削ぐ。

 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
自閉症(じへいしょう、Autism)は社会性や他者とのコミュニケーション能力の発達が遅滞する発達障害の一種である。高機能自閉症と低機能自閉症があり、ただ単に「自閉症」という場合は、後述する低機能自閉症の事のみをさす場合もある。現在では先天性の脳機能障害によるとされており、多くの遺伝的因子が関与すると考えられている。日本では1000人に1〜2人の割合で生じているが、どこまでを自閉症の範囲とするかによって発生率は大きく違う。また男性に多い。日本自閉症協会によると現在全国に推定36万人。知的障害言語障害を伴わない高機能自閉症(アスペルガー障害とも言う)など含めると120万人といわれている。「自閉症」の語感から、ひきこもりに至るような精神状態やうつ病のことを含んでいるように思われることもあるが、これは自閉症に対する誤った認識である。日本大学文理学部体育学科の教授である森昭雄2004年2005年前後にかけ、講演や自著の中で「テレビやテレビゲーム等が原因で後天的自閉症になる」と持論を展開していたように、近年でも大学教授でさえ誤った認識を持っていた例がある。研究初期は自閉症といえばほとんど言葉を話さないようなタイプをさしていたため、統合失調症の状態を表す「自閉」という用語を当てて「自閉症」と訳されていたが、徐々に自閉症の概念が拡大するにつれて、自閉症という訳語が不適切になってきたといわれる。特に高機能自閉症の場合は、一般的に恥ずかしいと思って秘密にするようなことでも正直に話してしまうなど、むしろイメージ的には自閉とは逆の「自開」であるという人もいる。

広汎性発達障害には下記のようなものが含まれる。なお、知的障害の無い、もしくは軽いものは高機能広汎性発達障害と呼ばれ、軽度発達障害に分類される。

 3歳以前に発症する発達異常・障害で、@相互的社会的関係の障害、Aコミュニケーション障害、B関心・活動のレパートリーの著しい制限・常同性、の3つを特徴とする。てんかんなどの脳波異常や脳室拡大が合併する事もある。難治性ではあるが進行性ではなく、一患者に於いては発達が見られる。約1000人に1人で男:女=4:1。人種による差はない。聴覚障害と鑑別しなければならない。聴覚障害や癲癇(てんかん)は脳波を取ることで客観的に検査できる。治療は、コミュニケーションを促す療育的対応を基本として、個別一過性の症状には対症的な薬物療法を行う。薬物療法は、自傷行為に対して向精神薬を用いる等する。予後は、社会の受け入れ態勢の整備と共に徐々に改善してきており、幼児期にIQが高かったり、意味を持つ言葉の発達が良好であったりその消失がなければ、予後は比較的良い。完治しないが悪化せず、年齢とともに症状は軽減する。
非定型自閉症 3歳以降に発症し、小児自閉症の3つの症状が揃わない、など定型的でない自閉症。
レット症候群 広汎性発達障害の最重症型。乳児期〜2歳頃から目的ある手の動作や会話をできなくなる。手を洗うような常同運動をつづけ、噛む運動もできなくなる。児童期には体幹失調・脊椎変形・舞踏病様運動・てんかん発作が現れ、進行性に運動機能が崩壊する。精神遅滞は重度。女児のみに発症。
アスペルガー症候群 広汎性発達障害では最も軽症の型。言語・認知的発達の遅滞はない点で、小児自閉症から区別される。
 ADHDは多動性、不注意、衝動性を症状の特徴とする発達障害の一つ。
 DSM-IVによる正式名は注意欠陥・多動性障害(AD/HD: Attention Deficit / Hyperactivity Disorder) 。子供ではICD-10によるほとんど同様の症状を指す多動性障害(たどうせいしょうがい, Hyperkinetic Disorders F90)の診断名が使われることが多い。その症状により様々なタイプがあり、注意力を維持したり、様々な情報をまとめることを苦手とすることがほぼ全ての場合共通とする。DSM-IVでは症状に従いさらに以下の3種に下位分類がされる。マスコミ等一般のレベルでADHDと同様の文脈でつかわれていることもあるADDはそのうち多動性が顕著でない場合である不注意優勢型に相当する。
多動性・衝動性優勢型
混合型
不注意優勢型 (ADD)
アスペルガー症候群(あすぺるがーしょうこうぐん:AS)は発達障害の一種であり、一般的には「知的障害がない自閉症」とされている。精神医学において頻用されるアメリカ精神医学会の診断基準 (DSM-IV-TR) ではアスペルガー障害と呼ぶ。対人関係の障害や、他者の気持ちの推測力、すなわち心の理論の障害が特徴とされる。特定の分野への強いこだわりや、運動機能の軽度な障害も見られる。しかし、カナータイプ(低機能)自閉症に見られるような言語障害、知的障害は比較的少ない。1944年オーストリアの小児科医ハンス・アスペルガーによって初めて報告されたが、第二次世界大戦のため、その論文は戦勝国側では注目されていなかった。1981年、イギリスの医師ローナ・ウィングがアスペルガーの発見を紹介することにより、1990年代になり世界中で徐々に知られるようになった。

 以下の出典はLD STATIONによる。
LDは、英語のLearning Disabilitiesの頭文字を取ったもので、日本では一般に学習障害と訳されています。日本語の障害という言葉のイメージが重すぎることもあり、「学習障害」よりは「LD」を使うことが多くなって来ています。

  文部省協力者会議・最終報告の定義 (1999/07) 

  学習障害とは、基本的には全般的な知的発達に遅れはないが、聞く、話す、 読む、書く、計算する又は推論する能力のうち特定のものの習得と使用に著 しい困難を示す様々な状態を指すものである。
  学習障害は、その原因として、中枢神経系に何らかの機能障害があると推定されるが、視覚障害、聴覚障害、知的障害、情緒障害などの障害や、環境的 な要因が直接の原因となるものではない。