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児童福祉法

  第一章 総則

第一条  すべて国民は、児童が心身ともに健やかに生まれ、且つ、育成されるよう努めなければならない。

 すべて児童は、ひとしくその生活を保障され、愛護されなければならない。

第二条  国及び地方公共団体は、児童の保護者とともに、児童を心身ともに健やかに育成する責任を負う。

第三条  前二条に規定するところは、児童の福祉を保障するための原理であり、この原理は、すべて児童に関する法令の施行にあたつて、常に尊重されなければならない。

    第一節 定義

第四条  この法律で、児童とは、満十八歳に満たない者をいい、児童を左のように分ける。

 乳児 満一歳に満たない者

 幼児 満一歳から、小学校就学の始期に達するまでの者

 少年 小学校就学の始期から、満十八歳に達するまでの者

 この法律で、障害児とは、身体に障害のある児童、知的障害のある児童、精神に障害のある児童(発達障害者支援法 (平成十六年法律第百六十七号)第二条第二項 に規定する発達障害児を含む。)又は治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であつて障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 (平成十七年法律第百二十三号)第四条第一項 の政令で定めるものによる障害の程度が同項 の厚生労働大臣が定める程度である児童をいう。

 第六条の三  この法律で、児童自立生活援助事業とは、第二十五条の七第一項第三号に規定する児童自立生活援助の実施に係る義務教育終了児童等(義務教育を終了した児童又は児童以外の満二十歳に満たない者であつて、第二十七条第一項第三号に規定する措置のうち政令で定めるものを解除されたものその他政令で定めるものをいう。以下同じ。)につき第三十三条の六第一項に規定する住居において同項に規定する日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援を行い、あわせて第二十五条の七第一項第三号に規定する児童自立生活援助の実施を解除された者につき相談その他の援助を行う事業をいう。

 この法律で、放課後児童健全育成事業とは、小学校に就学しているおおむね十歳未満の児童であつて、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものに、政令で定める基準に従い、授業の終了後に児童厚生施設等の施設を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業をいう。

  第六款 子育て支援事業

第二十一条の八  市町村は、次条に規定する子育て支援事業に係る福祉サービスその他地域の実情に応じたきめ細かな福祉サービスが積極的に提供され、保護者が、その児童及び保護者の心身の状況、これらの者の置かれている環境その他の状況に応じて、当該児童を養育するために最も適切な支援が総合的に受けられるように、福祉サービスを提供する者又はこれに参画する者の活動の連携及び調整を図るようにすることその他の地域の実情に応じた体制の整備に努めなければならない。

第二十一条の九  市町村は、児童の健全な育成に資するため、その区域内において、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業及び一時預かり事業並びに次に掲げる事業であつて主務省令で定めるもの(以下「子育て支援事業」という。)が着実に実施されるよう、必要な措置の実施に努めなければならない。

 児童及びその保護者又はその他の者の居宅において保護者の児童の養育を支援する事業

 保育所その他の施設において保護者の児童の養育を支援する事業

 地域の児童の養育に関する各般の問題につき、保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行う事業

第三十五条  国は、政令の定めるところにより、児童福祉施設(助産施設、母子生活支援施設及び保育所を除く。)を設置するものとする。

 都道府県は、政令の定めるところにより、児童福祉施設を設置しなければならない。

 市町村は、厚生労働省令の定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、児童福祉施設を設置することができる。

 国、都道府県及び市町村以外の者は、厚生労働省令の定めるところにより、都道府県知事の認可を得て、児童福祉施設を設置することができる。

 児童福祉施設には、児童福祉施設の職員の養成施設を附置することができる。

 市町村は、児童福祉施設を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の一月前までに、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。

 国、都道府県及び市町村以外の者は、児童福祉施設を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令の定めるところにより、都道府県知事の承認を受けなければならない。

第三十六条  助産施設は、保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により、入院助産を受けることができない妊産婦を入所させて、助産を受けさせることを目的とする施設とする。

第三十七条  乳児院は、乳児(保健上、安定した生活環境の確保その他の理由により特に必要のある場合には、幼児を含む。)を入院させて、これを養育し、あわせて退院した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設とする。

第三十八条  母子生活支援施設は、配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子及びその者の監護すべき児童を入所させて、これらの者を保護するとともに、これらの者の自立の促進のためにその生活を支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設とする。

第三十九条  保育所は、日日保護者の委託を受けて、保育に欠けるその乳児又は幼児を保育することを目的とする施設とする。

 保育所は、前項の規定にかかわらず、特に必要があるときは、日日保護者の委託を受けて、保育に欠けるその他の児童を保育することができる。

第四十条  児童厚生施設は、児童遊園、児童館等児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、又は情操をゆたかにすることを目的とする施設とする。

第四十一条  児童養護施設は、保護者のない児童(乳児を除く。ただし、安定した生活環境の確保その他の理由により特に必要のある場合には、乳児を含む。以下この条において同じ。)、虐待されている児童その他環境上養護を要する児童を入所させて、これを養護し、あわせて退所した者に対する相談その他の自立のための援助を行うことを目的とする施設とする。

第四十二条  障害児入所施設は、次の各号に掲げる区分に応じ、障害児を入所させて、当該各号に定める支援を行うことを目的とする施設とする。

 福祉型障害児入所施設 保護、日常生活の指導及び独立自活に必要な知識技能の付与

 医療型障害児入所施設 保護、日常生活の指導、独立自活に必要な知識技能の付与及び治療

第四十三条  児童発達支援センターは、次の各号に掲げる区分に応じ、障害児を日々保護者の下から通わせて、当該各号に定める支援を提供することを目的とする施設とする。

 福祉型児童発達支援センター 日常生活における基本的動作の指導、独立自活に必要な知識技能の付与又は集団生活への適応のための訓練

 医療型児童発達支援センター 日常生活における基本的動作の指導、独立自活に必要な知識技能の付与又は集団生活への適応のための訓練及び治療

第四十三条の二  情緒障害児短期治療施設は、軽度の情緒障害を有する児童を、短期間、入所させ、又は保護者の下から通わせて、その情緒障害を治し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設とする。

第四十四条  児童自立支援施設は、不良行為をなし、又はなすおそれのある児童及び家庭環境その他の環境上の理由により生活指導等を要する児童を入所させ、又は保護者の下から通わせて、個々の児童の状況に応じて必要な指導を行い、その自立を支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設とする。

第四十四条の二  児童家庭支援センターは、地域の児童の福祉に関する各般の問題につき、児童に関する家庭その他からの相談のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものに応じ、必要な助言を行うとともに、市町村の求めに応じ、技術的助言その他必要な援助を行うほか、第二十六条第一項第二号及び第二十七条第一項第二号の規定による指導を行い、あわせて児童相談所、児童福祉施設等との連絡調整その他厚生労働省令の定める援助を総合的に行うことを目的とする施設とする。

 児童家庭支援センターの職員は、その職務を遂行するに当たつては、個人の身上に関する秘密を守らなければならない。

第四十四条の三  第六条の三各項に規定する事業を行う者、里親及び児童福祉施設(指定障害児入所施設及び指定通所支援に係る児童発達支援センターを除く。)の設置者は、児童、妊産婦その他これらの事業を利用する者又は当該児童福祉施設に入所する者の人格を尊重するとともに、この法律又はこの法律に基づく命令を遵守し、これらの者のため忠実にその職務を遂行しなければならない。

第四十五条  都道府県は、児童福祉施設の設備及び運営について、条例で基準を定めなければならない。この場合において、その基準は、児童の身体的、精神的及び社会的な発達のために必要な生活水準を確保するものでなければならない。

 都道府県が前項の条例を定めるに当たつては、次に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。

 児童福祉施設に配置する従業者及びその員数

 児童福祉施設に係る居室及び病室の床面積その他児童福祉施設の設備に関する事項であつて児童の健全な発達に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの

 児童福祉施設の運営に関する事項であつて、児童(助産施設にあつては、妊産婦)の適切な処遇の確保及び秘密の保持、妊産婦の安全の確保並びに児童の健全な発達に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの

 児童福祉施設の設置者は、第一項の基準を遵守しなければならない。

 児童福祉施設の設置者は、児童福祉施設の設備及び運営についての水準の向上を図ることに努めるものとする。

 

 児童福祉法施行令

 第四章 養育里親及び児童福祉施設

第三十五条  法第三十四条の二十第一項第三号 の政令で定める法律は、社会福祉法 児童扶養手当法 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 児童手当法 平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律 及び平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法 とする。

第三十六条  都道府県は、法第三十五条第二項 の規定により、児童自立支援施設を設置しなければならない。

第三十七条  国、都道府県又は市町村の設置する児童福祉施設及び児童福祉施設の職員の養成施設は、法第四十九条 の規定により、それぞれ厚生労働大臣、都道府県知事又は市町村長が、これを管理する。

第三十八条  都道府県知事は、当該職員をして、一年に一回以上、国以外の者の設置する児童福祉施設が法第四十五条第一項 の規定に基づき定められた基準を遵守しているかどうかを実地につき検査させなければならない。

 

児童福祉法施行規則

第一条の七  法第六条の三第六項 に規定する地域子育て支援拠点事業は、次に掲げる基準に従い、地域の乳児又は幼児(以下「乳幼児」という。)及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、当該場所において、適当な設備を備える等により、子育てについての相談、情報の提供、助言その他の援助を行うもの(市町村(特別区を含む。以下同じ。)又はその委託等を受けた者が行うものに限る。)とする。

 子育て支援に関して意欲のある者であつて、子育てに関する知識と経験を有するものを配置すること。

 おおむね十組の乳幼児及びその保護者が一度に利用することが差し支えない程度の十分な広さを有すること。ただし、保育所その他の施設であつて、児童の養育及び保育に関する専門的な支援を行うものについては、この限りでない。

 原則として、一日に三時間以上、かつ、一週間に三日以上開設すること。

 

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準

第六章 児童厚生施設

(設備の基準)

第三十七条  児童厚生施設の設備の基準は、次のとおりとする。

 児童遊園等屋外の児童厚生施設には、広場、遊具及び便所を設けること。

 児童館等屋内の児童厚生施設には、集会室、遊戯室、図書室及び便所を設けること。

(職員)

第三十八条  児童厚生施設には、児童の遊びを指導する者を置かなければならない。

 児童の遊びを指導する者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。

 地方厚生局長等の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者

 保育士の資格を有する者

 社会福祉士の資格を有する者

 学校教育法 の規定による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第九十条第二項 の規定により大学への入学を認められた者若しくは通常の課程による十二年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者であつて、二年以上児童福祉事業に従事したもの

 学校教育法 の規定により、幼稚園、小学校、中学校、高等学校又は中等教育学校の教諭となる資格を有する者

 次のいずれかに該当する者であつて、児童厚生施設の設置者(地方公共団体以外の者が設置する児童厚生施設にあつては、都道府県知事)が適当と認めたもの

 学校教育法 の規定による大学において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者

 学校教育法 の規定による大学において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程において優秀な成績で単位を修得したことにより、同法第百二条第二項 の規定により大学院への入学が認められた者

 学校教育法 の規定による大学院において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専攻する研究科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者

 外国の大学において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者

(遊びの指導を行うに当たつて遵守すべき事項)

第三十九条  児童厚生施設における遊びの指導は、児童の自主性、社会性及び創造性を高め、もつて地域における健全育成活動の助長を図るようこれを行うものとする。

(保護者との連絡)

第四十条  児童厚生施設の長は、必要に応じ児童の健康及び行動につき、その保護者に連絡しなければならない。

 

  子ども・子育て支援法

子ども・子育て支援法
(平成二十四年八月二十二日法律第六十五号)

最終改正:平成二六年六月一三日法律第六九号



 第一章 総則(第一条第七条)
 第二章 子ども・子育て支援給付
  第一節 通則(第八条)
  第二節 子どものための現金給付(第九条・第十条)
  第三節 子どものための教育・保育給付
   第一款 通則(第十一条第十八条)
   第二款 支給認定等(第十九条第二十六条)
   第三款 施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給(第二十七条第三十条)
 第三章 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者
  第一節 特定教育・保育施設(第三十一条第四十二条)
  第二節 特定地域型保育事業者(第四十三条第五十四条)
  第三節 業務管理体制の整備等(第五十五条第五十七条)
  第四節 教育・保育に関する情報の報告及び公表(第五十八条)
 第四章 地域子ども・子育て支援事業(第五十九条)
 第五章 子ども・子育て支援事業計画(第六十条第六十四条)
 第六章 費用等(第六十五条第七十一条)
 第七章 子ども・子育て会議等(第七十二条第七十七条)
 第八章 雑則(第七十八条第八十二条)
 第九章 罰則(第八十三条第八十七条)
 附則

   第一章 総則

(目的)

第一条  この法律は、我が国における急速な少子化の進行並びに家庭及び地域を取り巻く環境の変化に鑑み、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)その他の子どもに関する法律による施策と相まって、子ども・子育て支援給付その他の子ども及び子どもを養育している者に必要な支援を行い、もって一人一人の子どもが健やかに成長することができる社会の実現に寄与することを目的とする。

(基本理念)

第二条  子ども・子育て支援は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、家庭、学校、地域、職域その他の社会のあらゆる分野における全ての構成員が、各々の役割を果たすとともに、相互に協力して行われなければならない。

 子ども・子育て支援給付その他の子ども・子育て支援の内容及び水準は、全ての子どもが健やかに成長するように支援するものであって、良質かつ適切なものでなければならない。

 子ども・子育て支援給付その他の子ども・子育て支援は、地域の実情に応じて、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われなければならない。

(市町村等の責務)

第三条  市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、この法律の実施に関し、次に掲げる責務を有する。

 子どもの健やかな成長のために適切な環境が等しく確保されるよう、子ども及びその保護者に必要な子ども・子育て支援給付及び地域子ども・子育て支援事業を総合的かつ計画的に行うこと。

 子ども及びその保護者が、確実に子ども・子育て支援給付を受け、及び地域子ども・子育て支援事業その他の子ども・子育て支援を円滑に利用するために必要な援助を行うとともに、関係機関との連絡調整その他の便宜の提供を行うこと。

 子ども及びその保護者が置かれている環境に応じて、子どもの保護者の選択に基づき、多様な施設又は事業者から、良質かつ適切な教育及び保育その他の子ども・子育て支援が総合的かつ効率的に提供されるよう、その提供体制を確保すること。

 都道府県は、市町村が行う子ども・子育て支援給付及び地域子ども・子育て支援事業が適正かつ円滑に行われるよう、市町村に対する必要な助言及び適切な援助を行うとともに、子ども・子育て支援のうち、特に専門性の高い施策及び各市町村の区域を超えた広域的な対応が必要な施策を講じなければならない。

 国は、市町村が行う子ども・子育て支援給付及び地域子ども・子育て支援事業その他この法律に基づく業務が適正かつ円滑に行われるよう、市町村及び都道府県と相互に連携を図りながら、子ども・子育て支援の提供体制の確保に関する施策その他の必要な各般の措置を講じなければならない。

(事業主の責務)

第四条  事業主は、その雇用する労働者に係る多様な労働条件の整備その他の労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な雇用環境の整備を行うことにより当該労働者の子育ての支援に努めるとともに、国又は地方公共団体が講ずる子ども・子育て支援に協力しなければならない。

(国民の責務)

第五条  国民は、子ども・子育て支援の重要性に対する関心と理解を深めるとともに、国又は地方公共団体が講ずる子ども・子育て支援に協力しなければならない。

(定義)

第六条  この法律において「子ども」とは、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者をいい、「小学校就学前子ども」とは、子どものうち小学校就学の始期に達するまでの者をいう。

 この法律において「保護者」とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、子どもを現に監護する者をいう。

第七条  この法律において「子ども・子育て支援」とは、全ての子どもの健やかな成長のために適切な環境が等しく確保されるよう、国若しくは地方公共団体又は地域における子育ての支援を行う者が実施する子ども及び子どもの保護者に対する支援をいう。

 この法律において「教育」とは、満三歳以上の小学校就学前子どもに対して義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとして教育基本法(平成十八年法律第百二十号)第六条第一項に規定する法律に定める学校において行われる教育をいう。

 この法律において「保育」とは、児童福祉法第六条の三第七項に規定する保育をいう。

 この法律において「教育・保育施設」とは、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号。以下「認定こども園法」という。)第二条第六項に規定する認定こども園(以下「認定こども園」という。)、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する幼稚園(認定こども園法第三条第一項又は第三項の認定を受けたもの及び同条第九項の規定による公示がされたものを除く。以下「幼稚園」という。)及び児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所(認定こども園法第三条第一項の認定を受けたもの及び同条第九項の規定による公示がされたものを除く。以下「保育所」という。)をいう。

 この法律において「地域型保育」とは、家庭的保育、小規模保育、居宅訪問型保育及び事業所内保育をいい、「地域型保育事業」とは、地域型保育を行う事業をいう。

 この法律において「家庭的保育」とは、児童福祉法第六条の三第九項に規定する家庭的保育事業として行われる保育をいう。

 この法律において「小規模保育」とは、児童福祉法第六条の三第十項に規定する小規模保育事業として行われる保育をいう。

 この法律において「居宅訪問型保育」とは、児童福祉法第六条の三第十一項に規定する居宅訪問型保育事業として行われる保育をいう。

 この法律において「事業所内保育」とは、児童福祉法第六条の三第十二項に規定する事業所内保育事業として行われる保育をいう

 

児童福祉施設設置運営に関する基準(昭和二十三年十二月二十九日厚生省令第六十三号)

最終改正平成二六年九月三〇日厚生労働省令第一一五号

  第六章 児童厚生施設

(設備の基準)

第三十七条  児童厚生施設の設備の基準は、次のとおりとする。

 児童遊園等屋外の児童厚生施設には、広場、遊具及び便所を設けること。

 児童館等屋内の児童厚生施設には、集会室、遊戯室、図書室及び便所を設けること。

(職員)

第三十八条  児童厚生施設には、児童の遊びを指導する者を置かなければならない。

 児童の遊びを指導する者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。

 地方厚生局長等の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者

 保育士の資格を有する者

 社会福祉士の資格を有する者

 学校教育法 の規定による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第九十条第二項 の規定により大学への入学を認められた者若しくは通常の課程による十二年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者であつて、二年以上児童福祉事業に従事したもの

 学校教育法 の規定により、幼稚園、小学校、中学校、高等学校又は中等教育学校の教諭となる資格を有する者

 次のいずれかに該当する者であつて、児童厚生施設の設置者(地方公共団体以外の者が設置する児童厚生施設にあつては、都道府県知事)が適当と認めたもの

 学校教育法 の規定による大学において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者

 学校教育法 の規定による大学において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程において優秀な成績で単位を修得したことにより、同法第百二条第二項 の規定により大学院への入学が認められた者

 学校教育法 の規定による大学院において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専攻する研究科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者

 外国の大学において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者

(遊びの指導を行うに当たつて遵守すべき事項)

第三十九条  児童厚生施設における遊びの指導は、児童の自主性、社会性及び創造性を高め、もつて地域における健全育成活動の助長を図るようこれを行うものとする。

(保護者との連絡)

第四十条  児童厚生施設の長は、必要に応じ児童の健康及び行動につき、その保護者に連絡しなければならない。

   

 

児童館の設置運営要綱

第1 総則

目的

児童館は、児童福祉法 (昭和22年法律第164) に基づく児童厚生施設で

あって、児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、情操を豊かにす

ることを目的とするものである。

種別

児童館の種別は次のとおりとする。

(1) 小型児童館

小地域の児童を対象とし、一定の要件を具備した児童館。

(2) 児童センター

(1)の小型児童館の機能に加えて、児童の体力増進に関する指導機能を

併せ持つ児童館。(特に、上記機能に加えて、中学生、高校生等の年長児

(以下「年長児童」という。) の情操を豊かにし、健康を増進するため

の育成機能を有する児童センターを「大型児童センター」という。)

(3) その他の児童館

(1)(2)以外の児童館。

設備及び運営

児童館の設備及び運営については、児童福祉施設最低基準(昭和23年厚

生省令第63号。以下「最低基準」という。)に定めるところによる。

なお、小型児童館、児童センターについては最低基準によるほか、次の

第2から第3までに定めるところによる。

第2 小型児童館

機能

小地域を対象とした、次の児童の健全育成に関する総合的な機能を有す

るものとする。

- 2 -

1 健全な遊びを通して、児童の集団及び個別指導の実施並びに年長児童

の自主的な活動に対する支援を行うこと。

2 母親クラブ、子ども会等の地域組織活動の育成助長及びその指導者の

養成を図ること。

3 子育てに対して不安や悩みを抱える母親からの相談に応じるなど、子

育て家庭の支援を行うこと。

4 その他、地域の児童の健全育成に必要な活動を行うこと。

設置及び運営の主体

設置及び運営の主体は、次のとおりとすること。

1 市町村

2 民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立された法人(以

下「民法法人」という。)

3 社会福祉法人

5 次の要件を満たす上記(1)から(3)以外の者(以下「その他の者」

という。)

児童館を設置及び運営するために必要な経済的基礎があること。な

お、この場合「経済的基礎がある」とは、児童館の設置を行うために

直接必要な土地及び建物について所有権を有しているか、又は国若し

くは地方公共団体から貸与若しくは使用許可を受けており、安定的に

賃借料が支払い得る財源が確保され、それが収支予算書に適正に計上

されていることとする。

社会的信望を有すること。

実務を担当する幹部職員に、児童福祉及び社会福祉事業についての

知識経験を有するものを含むこと。なお、この場合「知識経験を有す

る者」とは、児童館等の児童福祉施設において、2年以上勤務した経

験を有する者であるか、又はこれと同等の能力を有すると認められる

者とする。

児童館の運営事業の経理区分が明確にできる等、財務内容が適正で

あること。なお、直近の会計年度において、児童館を運営する事業以

外の事業を含む当該主体の財務内容について、3年以上連続して損失

- 3 -

を計上している場合は、少なくとも「財務内容が適正である」に当た

らないものとする。

対象児童及びその把握

対象となる児童は、すべての児童とする。

ただし、主に指導の対象となる児童は、概ね3歳以上の幼児(以下「幼

児」という。)、小学校1年〜3年の少年(以下「学童」という。)及び昼間

保護者のいない家庭等で児童健全育成上指導を必要とする学童とする。

なお、児童館を利用する児童については、その児童の住所、氏名、年齢、

緊急時の連絡先等を必要に応じて登録すること等により把握しておくこと。

設備

1 建物には、集会室、遊戯室、図書室及び事務執行に必要な設備のほか、

必要に応じ、相談室、創作活動室、静養室及び児童クラブ室等を設ける

こと。

ただし、他の社会福祉施設等を併設する場合で、施設の効率的な運営

を期待することができ、かつ、利用する児童の処遇に支障がない場合に

は、原則として、遊戯室、図書室及び児童クラブ室以外の設備について、

他の社会福祉施設等の設備と共用することができる。

2 建物の広さは、原則として、217.6平方メートル以上(都市部で

児童館用地の取得が困難と認められる場合等(以下「都市部特例」とい

う。)においては、163.2平方メートル以上)とし、適当な広場を有

すること。

ただし、相談室、創作活動室等を設けない場合には、185.12平

方メートル以上(都市部特例においては、138.84平方メートル以

上)として差し支えないこと。

職員

2人以上の最低基準第38条に規定する児童の遊びを指導する者(以下「児

童厚生員」という。)を置くほか、必要に応じ、その他の職員を置くものと

する。

- 4 -

運営

1 運営管理規定

運営管理の責任者を定めるとともに、指導する児童の把握、保護者と

の連絡、事故防止等に関する事項を規定する運営管理規定を定めること。

2 運営委員会の設置

児童館の適正な運営を図るため、児童福祉関係行政機関、児童委員、

社会福祉協議会、母親クラブ等地域組織の代表者、学識経験者等を委員

とする運営委員会を設置し、その運営管理について意見を徴すること。

3 地域社会、関係機関等との連携

保育所、幼稚園、小学校等関係施設と連携を密にし、広報、普及に努

めるとともに、児童相談所、福祉事務所、保健所等の協力を得ること。

遊び等の指導について、地域の特別な技能を有する有志指導者(ボラ

ンティア)に協力を求めるとともに、その養成に努めること。

4 遊びの指導

小型児童館における遊びは、最低基準第39条によるほか、次によるも

のであること。

児童の発達段階や運動能力、興味、関心に配慮すること。

児童の体力、活動力を涵養するための運動遊びや情操を高めるための

劇遊び等を行うよう配慮すること。

遊びを通して、安全に関する注意力、危険回避能力の養成等、事故防

止のための指導を行うよう配慮すること。

幼児及び学童の集団指導は、その指導の担当者を定め、組織的、継続

的に行うよう配慮すること。

5 開館時間等

開館時間、開館日数等については、地域の実情に応じて定めることと

し、次によるものであること。

一般児童の利用と集団指導の利用が相互に支障を及ぼさないように

配慮すること。

母親クラブ等地域組織や年長児童等の夜間利用についても配慮する

こと。

日曜、祝祭日の利用は、適宜定めるものとすること。

- 5 -

その他

小型児童館が、児童福祉法第24条ただし書に基づいて使用される場合

には、最低基準の保育所に関する規定の趣旨を尊重するものとする。

県の助成

県は、予算の範囲内において、小型児童館の整備及び民営の小型児童館

の運営に要する費用を、別に定めるところにより補助するものとする。

第3 児童センター

機能

第2の1に掲げる機能に加えて、次のよるものとする。

1 遊び(運動を主とする。)を通して運動に親しむ習慣を形成すること。

2 体力増進指導を通して社会性を伸ばし、心と身体の健康づくりを図る

こと。

3 大型児童センターにあっては、音楽、映像、造形表現、スポーツ等の

多様な活動を通し、年長児童の社会性を伸ばし、心と身体の健康づくり

を図ること。

また、児童の社会参加活動や国際交流活動等も進めることとする。

設置及び運営の主体

設置及び運営の主体は、第2の2に掲げる者とする。

対象児童及びその把握

第2の3に掲げるところによるものとし、特に運動不足、運動嫌い等に

より体力が立ち遅れている幼児及び学童を優先するものとする。

また、大型児童センターにあっては、年長児童を優先すること。

設備

第2の4 に掲げる設備(建物の広さに係る部分を除く。)に加えて、次

によるものであること。

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(1) 建物の広さは、原則として、336.6平方メートル以上、大型児童

センターにあっては、500平方メートル以上とし、野外における体力

増進指導を実施するために要する適当な広場を有すること。

ただし、相談室、創作活動室を設けない場合には、297平方メート

ル以上として差し支えないこと。

(2) 遊戯室には、屋内における体力増進指導を実施するために必要な広さ

を有すること。

また、大型児童センターにあっては、年長児童の文化活動、芸術活動

等に必要な広さを有すること。

(3) 器材等については、児童の体力増進に資するために必要な運動遊び用

の器材、体力等の測定器材等を整備すること。

また、年長児童の諸活動に資するために必要な備品等を整備すること。

なお、器材の整備にあたっては、体力増進指導に関する専門家の意見

を徴する必要があること。

(4) 大型児童センターにあっては、必要に応じてスタジオ、アトリエ、ト

レーニング室、小ホール、映画ライブラリー、喫茶室等年長児童を育成

するための設備及び社会参加活動の拠点として活用するための設備等を

設けること。

職員

第2の5に掲げるところによるものとすること。また、必要に応じ、そ

の他の職員を置く場合にあっては、体力増進指導に関し知識技能を有する

者、年長児童指導に関し専門的知識を有する者等を置くことが望ましい。

運営

第2の6に掲げるところによるほか、次によるものとする。

(1) 体力増進指導の内容及び方法

指導の内容

運動や遊具による遊び等、特に体力増進にとって効果的な遊びを指

導内容の中心として設定するほか、必要に応じて日常生活、栄養等に

関する指導を行うこと。

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また、遊びによる体力増進の効果を把握するために、器材等による

測定調査を併せて行う必要があること。

なお、児童の安全管理に十分留意する必要があること。

指導の方法

() 体力増進指導に関し知識技能を有する者がこれを担当するものと

し、児童厚生員又は有志指導者(ボランティア)の積極的な協力を

得て行うものとすること。

() 実情に応じ、他の適当な施設、設備を利用して差し支えないこと。

() 児童の発達段階や、運動能力、興味、関心に配慮すること。なお、

幼児の集団指導においては、母親の参加も得ることが望ましいこと。

() 季節及び地域の実情に応じた指導計画を策定して行うものとし、

継続的に実施すること。

() 身体の虚弱な児童等を対象とする場合には、特に医師の意見を徴

する必要があること。

(2) 年長児童指導の内容及び方法

指導の内容

指導にあたっては、特に年長児童に適した文化活動、芸術活動、ス

ボーツ及び社会参加活動等に配慮すること。

また、児童の安全管理に十分留意する必要があること。

指導の方法

() 年長児童指導に関し専門的知識を有する者がこれを担当するもの

とし、有志指導者(ボランティア)等の積極的な協力を得て行うも

のとすること。

() 児童の意見を聞き、児童自身の自主的な運営に配慮すること。

() 地域の諸団体、福祉施設、学校、企業等との連携を深め、児童の

社会参加活動への理解、協力等の支援を得ること。

() 年長児童と幼児・小学生等の利用が円滑に行われるよう配慮する

こと。

(3) その他

体力増進指導及び年長児童指導が効果的に実施されるように、その実

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施計画について運営委員会の意見を徴するとともに、運営管理規定にお

いてもその指導に関して定めること。

また、大型児童センターにあっては、年長児童が十分活動できるよう

に開館時間等について特に配慮すること。

県の助成

県は、予算の範囲内において、児童センターの整備及び民営の児童セン

ターの運営に要する費用を、別に定めるところにより補助するものとする。

第4 その他の児童館

その他の児童館は、公共性及び永続性を有するものであって、設備及び運

営については、第2の4に準ずることとし、それぞれ対象地域の範囲、特性

及び対象児童の実態等に相応したものとする。

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