愛知県昭和中学校・愛知県立昭和高等学校同窓会
同窓会会則

第1章 総則

(目的)
第1条 この規則は、一般財団法人愛知県立昭和高等学校同窓会(以下「当法人」という。)の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第2章 会員

(会員)
第2条 当法人の会員は、任意団体の愛知県立昭和高等学校同窓会(以下「旧同窓会」という。)の会員を引き継ぐものとする。
2 当法人の会員は、旧同窓会の会則に準じ、次の各号に掲げる会員をもって組織する。
(1) 正会員
(2) 特別会員
3 正会員は愛知県昭和中学校及び愛知県立昭和高等学校の卒業者、並びにかつて前記各校に在籍し、入会を希望する者とする。
4 特別会員は、愛知県立昭和高等学校の現教職員並びに前項に掲げる各校の旧教職員とする。

(資格の喪失)
第3条 会員が下記に該当したときは、会員の資格を失う。
ア 死亡  イ 退会  ウ 除名
2 常任理事会は、会員が会員としてふさわしくないと認識したときは除名できる。

第3章 資産

(資産の継承)
第4条 当法人は設立時に、旧同窓会の資産を全額、継承する。

第4章 評議員及び役員

(評議員の選出)
第5条 評議員は会員の中から同窓会運営への貢献実績、又は熱意のある者を常任幹事会にて8名以上30名以内選出する。

(理事の選出)
第6条 理事は会員の中から同窓会運営への貢献実績、又は熱意のある者を常任幹事会にて8名以上21名以内選出する。

(監事の選出)
第7条 監事は常任幹事会にて会員の中から次の基準により選出する。
⑴ 経理会計の知識を有する者
⑵ 同窓会運営への貢献実績、又は熱意のある者

(評議員及び役員の任期)
第8条 評議員の任期は、1期4年を原則とするが、再任を妨げない。
2 理事及び監事の任期、1期2年を原則とするが、再任を妨げない。

第5章 運営組織

(役員)
第9条 当法人の運営を円滑に行うため次の役員を置く。任期は2年とする。但し再任は妨げない。

  1. ① 会長(1名) 当法人の代表理事を会長とし、会長は会務を総理する。
  2. ② イ.副会長(若干名) .副会長(若干名) 会長が委嘱(うち1名以上は理事を兼ねる)し会長の補佐をし、会長事故あるときはその職務を代行する。
    ロ.支部同窓会長 各支部同窓会で推薦、会長が委嘱し、支部同窓会を統括する。
  3. ③ 顧問(若干名) 校長、校長及び特別会員の中から推挙し会務に参与する。
  4. ④ 相談役(会長経験者) 会の運営について会長の相談にあたる。
  5. ⑤ 常任幹事(各年次1名) 普通会員の中から各年次別に選出し会務を分掌する。
  6. ⑥ 会計(若干名) 普通会員と母校職員から推挙し会計事務を掌る。
  7. ⑦ 会計監査(2名) 会長が委嘱し会計監査を掌る。
  8. ⑧ 幹事(各年次必要数) 普通会員から各年次で必要数選出する。
  9. ⑨ 事務局(若干名) 母校に勤務する会員、同窓会担当の特別会員及び会長が委嘱した会員。
2 役員は常任委員会、総会にて承認を得る。

第6章 常任幹事会及び役員会

(常任幹事会)
第10条 常任幹事会は、会長、副会長、顧問、相談役、常任幹事、会計、会計監査、事務局をもって組織し、会務を執行する。
2 会計処理及び常任幹事会の結果は総会で報告する。
3 常任幹事会は当面会執行に資するため役員会を設ける。
4 常任幹事会は必要に応じて幹事を含めた拡大幹事会を組織し、常任幹事会にかえることができる。

(役員会)
第11条 役員会は会長、副会長、支部同窓会長、顧問、会計、事務局をもって組織し、随時開催して会務を処理し、委員会の委員長を選任し分担してその運営にあたる。
2 会務処理及び役員会運営の結果は理事会に報告する。

(常任幹事会の招集)
第12条 会長は、必要に応じて毎事業年度に複数回、常任幹事会を招集しなければならない。

(常任幹事会の役割)
第13条 会長は、常任幹事会に当法人の運営及び事業全般について報告するとともに、常任幹事会の意見及び要望を尊重して、当法人の運営にあたらなければならない。

第7章 総会

(会員総会の招集)
第14条 会長は、毎事業年度に1回会員総会を招集しなければならない。
2 会長は必要に応じて、臨時総会を招集することができる。

(会員総会の役割)
第15条 会員は総会で、常任幹事会及び役員会に意見及び要望を具申できるものとする。
2 常任幹事会及び役員会は、会員総会に当法人の運営及び事業全般について報告するとともに、会員の意見及び要望を尊重して、当法人の運営にあたらなければならない。

第8章 事業

第16条 当法人は、定款第3条の目的を達するため、次の事業を行う。
(1)会員相互の交流連絡その他の会員の教養を高めることを図る事業
(2)愛知県立昭和高等学校の教育活動の支援事業
(3)本条に定める事業の遂行に必要な財源調達を図るための事業
(4)その他前各号に掲げる事業に付帯又は関連する事業
2 前項の(1)(3)(4)の事業は同窓会が担当し、(2)の事業は主に創立記念基金奨学会が担当する。
3 前項各号の事業に関する規定は、常任幹事会の決議を経て別に定める。

(事業の運営)
第17条 当法人の事業を円滑に運営するため、役員は各事業の企画並びに実施及び管理等について責任と権限を持つものとする。
2 会務執行のため次の委員会を設ける。必要に応じてその廃止や新たな委員会を設けることができる。
①財務委員会、②会報編集委員会、③名簿管理委員会、④総会委員会、⑤総務委員会
3 委員長は会長が委嘱し、各委員会の委員は各委員長が委嘱する。

(事業年度)
第18条 各事業の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

第9章 会費

(会費)
第19条 正会員は入会の際に終身会費として金4,000円を納めるものとする。
2 同窓会報「しょうわ」の購読会費として入会時に3年分3,000円を納めるものとする。その後の購読を希望する者は3年会費3,000円もしくは6年会費5,000円を随時納めるものとする。

(会費の決定)
第20条 会費の額の変更は常任幹事会及び役員会の決議により、総会に図るものとする。
2 会費の徴収方法等は、役員会が必要と認めた場合に検討を加え、所要の調整を行うものとする。

第10章 財務及び会計

(区分)
第21条 会計は、次の各号に掲げる事業について行うものとする。
(1)同窓会の通常事業に関わる一般事業会計
(2)創立記念基金奨学会に関わる事業会計
(3)同窓会の特定目的事業に関わる特別事業会計

(事業計画及び予算書の作成)
第22条 会長は、毎事業年度の事業計画及び予算を作成しなければならない。
2 この法人の収入及び支出は、全て予算に計上しなければならない。

(決算書の作成)
第23条 会計担当の理事は、毎事業年度末尾において、決算整理をし、決算書類を理事会に提出しなければならない。

(監査)
第24条 会計監査は、少なくとも年1回、毎事業年度末に行うものとする。

第11章 雑則

(収入金の受領と委託)
第25条 会長は、収入金の受領を外部機関に委託することが適当であると認めた場合には、当該機関に収入金の受領を委託することができる。

(個人情報の保持)
第26条 本事業に従事する者は、職務上知り得た個人情報を他人に漏らしてはならない。

(規則の変更)
第27条 この規則の改廃は常任幹事会で行い、総会で承認を得る。

(補則)
第28条 この規則の施行について、必要な事項は会長が別に定める。

附則  この規則は2021年10月2日より施行する。
         2022年10月29日(一部改定)