愛知県昭和中学校・愛知県立昭和高等学校同窓会
定款

第1章 総 則

(名称)
第1条 当法人は、一般財団法人愛知県立昭和高等学校同窓会と称する。

(事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を愛知県名古屋市瑞穂区玉水町一丁目18番地愛知県立昭和高等学校内に置く。

(目的)
第3条 当法人は、愛知県昭和中学校及び愛知県立昭和高等学校の卒業者、並びに前記各校にかつて在校し入会を希望する者を会員とし、会員相互の親睦を図り、併せて母校の発展を期することを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。
(1)会員相互の交流、連絡その他会員の教養を高めることを図る事業
(2)愛知県立昭和高等学校の教育活動の支援事業
(3)当法人の目的に定める事業の遂行に必要な財源調達を図るための事業
(4)その他前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業

(公告の方法)
第4条 当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第2章 資産及び会計

(設立者の名称と住所並びに財産の拠出及びその価額)
第5条 設立者の氏名及び住所並びに当法人の設立に際して設立者が拠出する財産及びその価額は、次のとおりである。
住 所 愛知県名古屋市瑞穂区玉水町一丁目18番地 愛知県立昭和高等学校内
設立者 愛知県立昭和高等学校同窓会
拠出財産及びその価額 現金:3,000,000円

(事業年度)
第6条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。

(事業計画及び収支予算)
第7条 当法人の事業計画は、主に第3条の目的(1)(3)(4)を達成するための同窓会事業と、主に(2)を達成するための創立記念基金奨学会事業とする。
2 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに会長が作成し、理事会の決議を経て評議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

(剰余金の不分配)
第8条 当法人は剰余金の分配は行わない。

第3章 役員及び理事会

第1節 評議員

(評議員)
第9条 当法人に、評議員8名以上30名以内を置く。

(選任及び解任)
第10条 評議員の選任及び解任は、評議員会において行う。

(任期)
第11条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。

(報酬等)
第12条 評議員は、無報酬とする。ただし、評議員会には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

第2節 評議員会

(権限)
第13条 評議員会は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)に規定する事項及びこの定款で定める事項に限り決議する。

(開催)
第14条 定例評議員会は、毎事業年度終了後3か月以内に開催し、臨時評議員会は、必要に応じて開催する。

(議長)
第15条 評議員会の議長は、評議員会において、出席した評議員の中から選出する。

(決議)
第16条 評議員会の決議は、議決に加わることができる評議員の過半数が出席し、出席した当該評議員の過半数をもって行う。
2 一般法人法第189条第2項の決議は、議決に加わることができる評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

(議事録)
第17条 評議員会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、議事録の作成に係る職務を行った者が署名又は記名押印する。

第4章 役員及び理事会

第1節 役 員

(役員)
第18条 当法人に、次の役員を置く。
(1)理事 8名以上21名以内
(2)監事 2名以内
2 理事のうち1名を会長とし、会長をもって一般財団法人上の代表理事とする。

(役員の選任等)
第19条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 会長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(役員の任期)
第20条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終了の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終了の時までとする。
3 任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。

(理事の職務及び権限)
第21条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、その職務を執行する。
2 代表理事は、当法人を代表し、その業務を統括する。

(監事の職務及び権限)
第22条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況を調査することができる。

(解任)
第23条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、その理事又は監事を評議員会において解任することができる。ただし、理事又は監事の解任の決議は、議決に加わることができる評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければいけない。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を懈怠したとき。
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(役員の報酬等)
第24条 理事及び監事の報酬は無報酬とする。ただし、理事及び監事には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

第2節 理事会

(権限)
第25条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1)業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)代表理事の選定及び解職

(招集)
第26条 理事会は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上開催し、代表理事がこれを招集する。
2 理事会の招集通知は、理事会の日の5日前までに各理事及び監事に発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
3 理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで理事会を開催することができる。

(議長)
第27条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。

(決議)
第28条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(議事録)
第29条 理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、出席した代表理事及び監事はこの議事録に署名又は記名押印する。

第5章 定款の変更、解散および清算

(定款の変更)
第30条 この定款は、評議員会において、議決に加わることができる評議員の3分の2以上に当たる多数をもって決議することにより変更することができる。
2 前項の規定は、当法人の目的並びに評議員の選任及び解任の方法についても適用する。

(解散)
第31条 当法人は、基本財産の滅失その他の事由による当法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定める事由によって解散する。

(残余財産の帰属)
第32条 当法人が清算する場合において有する残余財産は、評議員の決議並びに総会を経て清算するものとし、当法人と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第6章 附 則

(設立時の評議員、理事、監事)
第33条 当法人設立時の評議員、理事、監事は、次のとおりとする。

<設立時評議員>

設立時評議員  青山秀継 (高校22回)
設立時評議員  出井良直 (高校27回)
設立時評議員  永坂 尚 (高校31回)
設立時評議員  村瀬雄三 (高校33回)
設立時評議員  山田祐子 (高校36回)
設立時評議員  加賀直人 (高校38回)
設立時評議員  鈴木佳美 (高校45回)
設立時評議員  安井章人 (高校51回)
設立時評議員  平野将宏 (高校53回)
設立時評議員  本田有佳梨(高校60回)

<設立時理事>

設立時理事   遠山正博 (高校20回)
設立時理事   佐々木大實 (高校20回)
設立時理事   水野年生 (高校21回)
設立時理事   光田敏夫 (高校27回)
設立時理事   山田晴義 (高校27回)
設立時理事   永坂純子 (高校33回)
設立時理事   日下部靖 (高校35回)
設立時理事   風岡朱美 (高校36回)
設立時理事   野田珠美 (高校39回)
設立時理事   品川亮太 (高校53回)
設立時代表理事 遠山正博 (高校20回)

<設立時監事>

設立時監事   俵 直人 (高校48回)
設立時監事   稲井辰光 (高校55回)

(最初の事業年度)
第34条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和4年3月31日までとする。

(法令の準拠)
第35条 本定款に定めのない事項は、全て一般法人法その他の法令に従う。

 以上、一般財団法人愛知県立昭和高等学校同窓会の設立のため、設立者の定款作成代理人である司法書士法人やすい事務所(代表社員 安井 章人)は、電磁的記録である本定款を作成し、電子署名する。

令和3年7月19日

住 所 愛知県名古屋市瑞穂区玉水町一丁目18番地 愛知県立昭和高等学校内
設立者 愛知県立昭和高等学校同窓会
代表者会長 遠山 正博

      上記設立者の定款作成代理人
        名古屋市中区丸の内一丁目17番2号
        司法書士法人やすい事務所
        代表社員 安井 章人